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解決できない不安や悩み。それは長い人生の中で、きっと何度か訪れるでしょう。そんな時、頼りになるのが弁護士です。
どんな小さな事件でも、解決への糸口が見つかるはずです。


借金の返済が厳しく困っており、弁護士に相談しようか迷っている方はいませんか。今回は、借金を返していけるのかどうか、またその返済方法についてお話したいと思います。
借金をしている方の多くは、分割で毎月2〜3万円ずつ返しているのだけれど、経済的に苦しく、なかなか減らない状態だと思います。まず、借金の内訳は、金融業者の利益となる「利息」と、借金の本体である「元金」に分かれています。例えば、50万円の借金をしていて毎月3万円ずつ払っているとします。その3万円の内訳は、利息が2万円、元金1万円。3万円を払っても、借金自体は残りあと49万円もあります。だからなかなか借金が減っていかないんですね。
そこでまず、借金を返せる、返せないの基準はどこにあるのか。返済可能額を知る計算式があります。
(月の手取り収入-家賃)×1/3
具体的に数字を当てはめていくと、手取り25万円で家賃を毎月7万円払っている人は、残りの18万円が生活費となります。それを3で割ると6万円。6万円以下であれば返していける可能性があるし、それ以上を払っている人は生活が破綻してしまうでしょう。総額では、3年で支払えるかどうかが目安になるので、6万円×36回で216万円で、この額が借金を返せるかどうかの基準になります。ただし、あくまでこれは目安の金額であり、実際に家計簿を付けて収支を計算した上で確実に返せる金額を見つけましょう。
では実際に、借金をどうやって整理していくのか。次の3つが考えられます。一つは、返せると判断した場合、一括や分割払いで返していく「任意整理」というものです。分割は、前に話したとおり、利息があり、なかなか借金を減らすことは難しいです。その場合、弁護士に相談すると、業者と交渉し原則、残りを無利息で分割支払いができるようになります。
次に、返せないと判断した場合、「破産」と「民事再生」という2つの方法があります。違いは、今ある財産を残せるかどうか。破産は、借金をすべて無くしてくれる代わりに、自動車や不動産など20万円以上の高い財産を持つことはできないので、それらを売却するなどして精算した上で、残りの借金を無くしてくれます。そして民事再生は、支払える範囲まで借金をカットし、残りを無利息で返済していくことが可能です。財産を持っていても大丈夫ですが、返済額はそれらを持っている上で決められます。
貸したお金が回収できなくなることを「貸し倒れ」という言葉で表現されますが、破産手続きをすれば業者にとってその借金は経費となり、返済をする側の生活再建という面を考えても、双方にとって良いのです。まずは気軽に弁護士にご相談ください。あなたにあった返済方法を考えていきましょう。
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